賃貸物件を探しており、問い合わせをしたところ、内見してからでないと申し込みはできない且つ、まだ退去前で内見をできないと言われ、まだ他の方からの問い合わせもないとのことで、内見できる一番早い日を教えてもらい予約を入れました。
しかし、その日の3日前(退去日当日)に、他の人が申込んだので、募集は終了したと連絡が来ました。
その申込んだ人は、同じ不動産会社から申込まれており、納得がいきません。
不動産会社によると、前の方が退去の際の立ち合いで、不動産会社の人がオーナーに会う前に、たまたまその物件に興味を持っている人が来店して、その件をオーナーに伝えたら、それなら今日見に来ていいよという話になり、そのまま契約が成立したそうです。
オーナーさんの意向で内見開始日が早くなることは納得できるとしても、わざわざ不動産会社がもともとの開始日よりも先に他の人を紹介して、こちらには内見開始日が早まった連絡すらなく、募集終了の連絡だけが来たことは納得がいきません。
賃貸の契約すらまだの状態なのでどうしようもないのかもしれませんが、引越しの日も迫っており、他に良い物件も見当たらず、こちらとしても納得がいかずで。
この場合、不動産会社に何かしてもらうことはできますか?
焦っていることもあり、わかりづらい文章かと思いますが、よろしくお願いいたします。
相談者様
相談内容を拝見しました。
「不動産会社に何かしてもらうことはできますか?」とのことですが、それは謝罪以上の何か金銭的なもの・・・例えば、違約金や損害賠償的なものということでしょうか?
不動産の賃貸に関しては、申し込みやキャンセルでトラブルがよく起こり、こちらのいえらぶさんの相談コーナーでもよく質問が投稿されています。
賃貸は売買と異なり、「手付金」という制度が法律的にありません。それ故、契約の成立前に金銭を支払った場合であっても、契約の成立前にキャンセルをすれば、いかなる名目であったとしても支払い済みの金銭は全て返金されることが法律で決まっていて、返金を拒否すれば、業者は行政罰の対象になります。
お客さんが気に入った物件を仮押さえする目的で先に代金を一部、支払ったりするようなケースもあるようですが、そのような場合でも、後々気が変わり、キャンセルをすれば、前述のとおり、「契約の成立前」であれば、法律的には全て返金されます。これは賃貸契約の申し込み書に記入するなど、正式な契約の「申し込み」であっても「契約の成立前」であれば、その行為は法律的には拘束力がない(保護されていない)、ということであり、それ故、賃借人のために手続きを進めていた業者や管理会社(賃貸人)側と、一方的にキャンセルをする賃借人側とトラブルになるようです。もっとも申し込みを破棄するのはほとんどの場合、申し込み者(賃借人)なのですが、その場合でも大家さんは一方的に破棄をした賃借人に何もしてもらえません。賃借人のために新規募集を止めて、他の申し込みを断ったりなど、見込み損が発生しても泣き寝入りすることになります。
このように相手方に金銭的な何かをしてもらうには、ただ単に相手が約束通りに行動しなかったり、破棄しただけではなく、契約が成立して法的な拘束力が発生したりした場合や、違法行為に基づく損害賠償など、何か請求するだけの根拠が必要になります。
相談者様の場合、現状として、まだ法的な拘束力が発生する段階よりずっと前の段階ですので、不動産屋の対応に不満があるお気持ちは十分に理解できますが、事情の説明や謝罪以上のこと(例えば金銭の請求など)は前述のように難しいと思われます。
もちろん、不動産屋に対して、責任をもって別物件の仲介をきっちりとすることはお願いできると思います。