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賃貸契約の解除について

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カテゴリ:賃貸

入金後のキャンセル


★質問


1人暮らしを始めようと物件探していました。良いところがあったのですぐメールしたのですが相手の不動産の方の電話の態度が嫌だなと思っていました。

申し込みに行った際もとても態度が大きく威圧的でしたが住みたい部屋がなくそこしかないと思い嫌でしたが申し込みしました。

まだ住んでおられる方がいるので内見は出来ませんでした。

怖くて2年住めるのかと心配をいつもしていました。

ですがもう逃げられないと思い契約書にサインをし後は郵送で送るだけです。

入金も昨日しました。ですがその直後からとても住みたい物件を見つけてしまいました。

そこでの生活は想像ができほんとに住みたいと思っています。

まだ郵送してはいませんがやはり契約解除は難しいでしょうか

あの不動産の方には関わりたくないと思うほど住むのが恐怖です

申し込みの後も一度違う物件がみたいとお伝えしたらもう準備を進めていると言われ...

怖くて分かりましたと話を進めてしまいました。

迷惑をかけているとは分かっていますがそこに住みたいと思わなくなってしまって

もう新しいとこでの生活しか考える事が出来なくて...

 

契約解除は難しいでしょうか?

 


★弊社のアンサー

 

 

相談者様

 

相談内容を拝見しました。

重要事項説明については特に書かれていませんでしたが、重要事項説明は「契約の成立」の前にしなければならないことになっていますので、代金を支払っていても宅建業法35条を根拠に仲介業者に対しては契約のキャンセルを主張しうると思われます。

ただし、当該不動産業者が「貸主」である場合は宅建業法の規制対象外ですので、代金も支払っていますし、キャンセルは難しいかと思われます。

代金支払い済みで、重要事項説明が終わっているなら、契約書に記名捺印前であっても契約が成立していると判断(主張)されうる場合も十分考えられますのでご注意下さい。

以上は法律的な話です。

 

しかしながら、どうしても現在、申し込んでしまっている物件に住むのが難しいなら、まずはそちらの方向で不動産業者に伝えてみてはどうでしょうか?

こちらのいえらぶさんの相談コーナーでも、過去、たくさんの同様の書き込みが見られ、実際に不動産仲介をされている業者さんからのレスの中には「契約書に記名捺印する前ならキャンセルできる」といったものもいくつか見られます。

これは法的には根拠がないと思われますが、少なくとも実務上、その仲介業者では、お客様がキャンセルをした場合に契約書に記名捺印する前なら、勝手にキャンセルを受け付けてくれているということかと思われます。

これが法律的に問題ないのか、いいのか悪いのかはわかりませんが、少なくとも契約書がそろうまでは契約が成立しない、と判断してくれる業者もいる、ということかと思います。

 

 今回、相談者様の不動産業者がどのような所かはわかりかねますが、契約書に記名捺印する前ならいつでもキャンセルできるよ、っていう業者さんも実際にはいるみたいです。

 

実際の法律的な話は弊社のホームページでもまとました。

弁護士、宅建協会にも相談、確認に行きましたので、よかったら、そちらも参照してください。

 

//www.priceless-osaka.com/blog/entry-384776/

 


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