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入居前解約

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カテゴリ:賃貸

入居前の解約 契約後


★質問

父親と同居している娘(成人済)です。

2人での引越しが決まっていて新居の契約をし、お金も払って鍵を受け取る前に父親が急逝しました。

元々自分が父親の扶養に入ってたこともあり、新居の家賃など自分一人では賄えないため新居を解約したいのですが、

この場合は返金等されるのでしょうか?

また逆に違反金など取られる場合もあるのでしょうか?

 

父親の遺産等もほぼ無いに等しいため自分が生活していくためにお金が必要で、返金されれば大変助かるのですが

その場合はなんと伝えた方が返金されやすくなりますでしょうか。

 


★弊社のアンサー

 

相談者様

 

相談内容を拝見しました。

法律的な話で言えば、特別な取り決めがなければ、「契約成立後」は入居前であっても通常の入居後の解約と扱いは同じになります。まずは契約書を確認して下さい。残念ながら入居しなかったとしても敷金のように解約時に返金されるもの以外は原則として返金はされません。(法的に何らかの請求権はありません)また、短期解約の違約金の設定がされていた場合、逆に賃貸人にその請求をする権利はある、というのが原則です。

 返金されやすくするには現状をストレートに誠実にお伝えするのが1番かと思います。相談者様の場合、一方的な身勝手なキャンセルと異なり、お父様の急逝という予期しない避けたかった出来事が原因です。法律的には返金請求できませんが、契約は双方の合意で成立している以上、賃貸人が「合意」してくれれば、どんな契約であれ、いつでも「合意」解除もできるわけなので、実情を伝え、(全額返金ではなく)賃貸人が妥協しやすい条件を出して、少しでも返金してもらえるように交渉してみるしかないと思います。とはいえ、契約が成立してしまっているので、賃貸人も初期費用の多くを報酬として管理会社や仲介会社等に支払っている場合が多いので、初期費用のほとんどは募集時の経費で消えてしまっていて難しいこともあるかと思います。

また、火災保険は保険会社にもよると思いますが、保険料が全額は難しいかもしれませんが、返ってくる可能性は十分にあると思いますので、保険会社に問い合わせして下さい。

 そして、いずれの場合も「できるだけ早く」賃貸人に伝えるようにして下さい。

 

あと、自分の見解ではないですが、こちらのサイトで他社様が「賃貸では契約締結日(契約始期日)を過ぎていない場合、キャンセルは可能です。この場合は白紙になるため、仮に署名捺印をしていても、契約書にどのような内容が書かれていても無効になります。」といった書き込みを過去にされていました。自分にはこういった話を聞いたことがなく、この書き込みの法的な根拠(判例?)がわからず、調べてみようと思いそのまま記録していたのですが、現時点では見つけることができていないので、いつか弁護士の法律相談で確認するつもりです。もし、こちらの書き込み内容が過去の判例や条例など、何らかの根拠があるものであれば、相談者様のケースもこの書き込み通り、契約が白紙で無効になる可能性もあるのではないかと思います。私の勉強不足で私が知らないだけかもしれないので、この書き込みをされた方が何らかのレスをつけてくれることを期待してみましょう。

私がお伝えした内容より詳しい「始期前のキャンセル」については「公益財団法人不動産流通センター」のホームページで、同様の内容の解説がありました。アドレス掲載しておきます。

//www.retpc.jp/archives/1703/

 

 


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