契約前のキャンセル 代金の請求
契約の前日にキャンセルしたことはすごく申し訳ないと思ってます。 キャンセルしたいと伝えたら 22日までに入りたいと言っていたから急いでした書類作成時間+クリーニング代 7万を請求されました。 都道府県宅建協会に相談したら払わなくていいと言われたのですが不動産屋さんには絶対払えと言われました。
書類も送ると言われました。
絶対に払わないといけないものなのでしょうか。
★弊社のアンサー
相談者様
相談内容を読ませていただきました。
キャンセルについては非常に多い相談内容かと思います。
キャンセルに伴い、迷惑料を請求されたようですが、そちらに関しては法的な根拠がありませんので、支払う必要はありません。
しかしながら、重要事項説明後であれば、「契約の成立」を主張されてしまう可能性があるので、今後の話し合いの中では、十分にご注意の上、仲介業者と話をするようにして下さい。
契約の成立に関しては、民法522条で、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」という条文があり、また「一般的には家主が仲介(媒介)業者に承諾の意思表示をした時点で契約は成立すると考えられます。」(大阪府)と行政でも民法の規定通りの見解です。
契約の成立に関しては弊社のホームページ(※)でもまとめていますが、一般の方は「契約書に記名捺印」といったものと思われている方が多く、今回、相談者様が相談で書かれておられる「契約の前日」というのが、ただ単に「契約書に記名捺印をしようと思っていた日」を指しているのであれば、すでに契約が成立していると主張される可能性があることを十分にご理解下さい。
契約が成立すると、契約内容に法的な拘束力が出ます。契約が成立の上、解除となると、仲介業者には仲介手数料、賃貸人には初期費用の支払いや短期解約の違約金を支払う必要が法的には発生します。
ですので、もし、今回重要事項説明が終わっているのなら、できるだけ穏便に済むようキャンセルの交渉をするべきかと思います。
最初にお伝えした通り、いかなる場合でも迷惑料は支払う必要はありませんが、契約の成立が主張されないようにキャンセルなさるようにして下さい。
なお、迷惑料を請求するようであれば、不当請求なので宅建協会や行政への相談で業者が指導となるかもしれませんが、重要事項説明が終わっていて、「契約の成立を主張の上、仲介手数料や初期費用の請求」だと法的な根拠があり、(宅建業法の違反にはならないので)行政の監督官庁も「民事で扱えない」となるかもしれません。
結構、強めの請求のようですので、(契約の成立だと主張され、訴訟等に発展しないように)穏便な対応をなさった方がいいかと思います。
→重要事項説明前なのでしたら、宅建業法35条の重要事項説明をしていないことを理由に、「契約の成立」が否定できます。契約の成立前だと法的な拘束力はありませんので、支払う必要はありません。
※契約の成立とキャンセル
//www.priceless-osaka.com/blog/entry-384776/