預り金
宜しくお願い致します。契約書はまだ交わしてません。契約日は本日より4日後の予定で、部屋は気に入っているので11月の家賃として預けようとしたら部屋を押さえる「留め金」という領収書を貰い、契約キャンセルなら返せないと言われました。本当ですか?
★弊社のアンサー
契約が成立する前であれば、キャンセルは可能です。
「留め金」「預かり金」「申込金」等、名目は問わず、契約前にキャンセルした場合、仲介会社は返金を拒否してはいけないことになっています。
具体的には宅建業法第47条で「業務に関する禁止事項」が定められており、その施行規則の中に
「宅地建物取引業者の相手方等が契約の申し込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。」
(→宅地建物取引業法施行規則 第16条の12第2号)
という条文があります。
ただし、上記の宅建業法の規制は賃貸の場合、「仲介会社」は規制対象ですが、「賃貸人」は規制の対象ではありません。それ故、仮に相談者様が賃貸人に直接、申し込みをして代金を支払った場合は法的な規制がありませんので、相談者様と賃貸人との合意した取り決めに従って、その代金は扱われることとなります。
また、契約成立後は一方的なキャンセルはできません。すでに支払た「留め金」は、成立後は契約時に支払う初期費用に充当されます。
以上は法律的な話なので、実際の対応は様々かと思われます。
一般的には賃貸の預り金はトラブルの原因なので取らないところが多いのではないかと思うのですが、そうでない仲介会社もありますし、どんな場合であってもキャンセルや返金に応じてくれる賃貸人もいるようです。
他の相談内容、他社様の意見も参考にしてみてはどうでしょうか。