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入居前解約について

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カテゴリ:賃貸

入居前のキャンセル



★質問

賃貸契約後入居前ですが、個人的な理由で入居せず解約したいです。

契約書には違約金1月分と書かれていますが、仲介担当者から「契約だからそれを入居前に断るのは裁判になる可能性がある」「入居日になってから解約を申請した方がいい」と言われました。

正直入金したお金が返ってこないショックも、どれくらいお金を請求されるかわからない不安もあって毎日寝れないでいます。

早く解約して安心して眠りたいのですが、入居前の早期解約はできないのでしょうか。

借上げ社宅で法人契約のためなるべく波風も立てたくないです。

 


★弊社のアンサー

定期借家でない「普通借家契約」で、法人契約で入居されている、という一般的な場合で話をさせていただきます。 まず、契約後の解約は全て契約書の取り決め通りに行われるのが原則です。そのため、初期費用は敷金を除き返ってこない上、短期解約の違約金が設定されていれば、原則として、そちらも負担することになります。

また、解約の通知は一日でも早い方がいいです。 といいますのも、火災保険は残期間分、返済されることが多いので保険会社に早めに問い合わせをしてみた方がいいです。また、入居前であれば、クリーニング費用は名目上、支払う必要はありません。仲介の担当者が入居日以降の通知を勧めているようですが、理由は何か言っていましたか?一般的にですが、解約するのであれば通知は少しでも早い方が賃貸人も早く対処できますし、被害も少なく、いいと思います。

 そして、これらの負担は契約者である法人が法的に全て負担することになります。会社が相談者様のために法人契約をするにあたり、相談者様は会社と社内規定等の取り決めや、何らかの合意をした上で、会社が契約をしたはずですので、その取り決めに従い、費用を負担(会社に支払う)することになります。

 「契約だからそれを入居前に断るのは裁判になる可能性がある」とのことですが、契約通りに契約者が行動していれば、裁判になることはあり得ません。確かに解約をすれば、賃貸人は、また、募集のやり直しをしなければなりませんので、費用や手間がかかり、大家(賃貸人)としては、精神的にも金銭的にもかなりの負担となります。しかしながら、だからといって解約が契約に基づいた行為である以上、賃貸人が訴える訴因がありませんので、弁護士も引き受けようがありません。

そもそも賃貸契約は売買や他の契約と異なり、いつか解約することを前提に契約内容が取り決められており、また、申し込み後の一方的なキャンセルと異なり、賃借人も相応の負担をすることになります。入居前の契約の解約は、通常の入居後の解約と同様、契約通りに負担もすれば何の問題もありませんので、裁判等、心配する必要はありません。 入居前の解約が裁判になるとの発言を本気で仲介の担当者が言っているのなら、その担当者の方がが少し問題だと思われます。




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