原状回復 費用 ガイドライン
★質問
退去の立ち会いの際に、リビングのクロスに傷があることを確認しており、その部分に関する費用は支払い義務があると思っています。
クロスの一部ですので負担額は少ないと思っていたのですが、なぜかキッチンとリビングのクロス全面分の費用を請求されています。1K約20平米でクロス代86000円だそうです。
また、約6年ほど住んでいたためクロスは経年劣化によりほぼ価値がないと思います。
業者の都合で全面張り替えになったと大家は主張していますが、全面負担の必要はありますか?
ハウスクリーニング代、エアコンクリーニング代は契約上こちらが負担することになっています。
大家が書いたと思われる請求書しか手元になく本当にいくらかかったのかが分かりません。
大家に業者の領収書の提示を求め、費用を明確にするべきでしょうか?
見積もりもなく、いきなり請求書がきて焦っています。
駄文ですが、アドバイスよろしくお願いします。
★弊社のアンサー
相談者様は6年でクロスの価値がほぼない、と書かれていることから、おそらくは国土交通省のガイドラインを読まれているものかと思います。私もこのガイドラインについて、先日、国土交通省に問い合わせを入れました。 ガイドラインを読むと、確かにクロスの価値はほぼ6年で価値が1円となる減価償却の考えをベースにしたようなものが書かれており、解釈のしようによっては、6年経てばどれだけ損傷させても原状回復費用を負担する必要がないようにも読み取れてしまいます。一方、新品に交換すると付加価値があがるので、その上がった価値分は賃貸人が得をするので不当に利得した分は支払った賃借人に返還し、負担割合を決めている点も見られます。この考え方に立てば、新品になったクロスの付加価値分は賃貸人負担となりますが、工賃等の交換費用は利得ではないのである程度、賃借人負担になるかもしれません。
また、仮に6年経ったクロスを損傷させても経年劣化を理由に一切の補償責任を否定できるのであれば、例えば、DVD、車、ウエディングドレスなど他のレンタルしたものを破損した場合や、他人のものを損壊してしまった場合にも経年していれば補償する必要がないのか、という他の法律等とバランスが取れないように思われます。加えて、一般的にクロスは経年を理由に頻繁に交換するものでもなく、実体として、クロスを6年ごとに交換する前提に原状回復を算定するガイドラインは客観的に無理があるように思われます。 こういった点を国土交通省に問い合わせたところ「ガイドラインはガイドラインなので法律でもないので、必ずしも従う必要もないので」と政治家の答弁のような返答でした。結局、トラブルとなった場合は、当事者で話し合うか、司法判断ということになるかと思いますが、ガイドラインの話はしてみられてもいいのではないかと思います。
クロスの張替えは平米単価が1000~1500円くらいかと思います。ガイドラインでも面交換は認めているので、1面なら2.5×6=15 平米くらいでしょうか。クロス代金だけで2万円前後かと思います。これに工賃、処分費等が一般的に加わるので、消費税込みで4~6万くらい、そのうちの何割かの負担になるかと思います。相談者様の場合、負担範囲も多すぎるように思いますので、支払いの根拠となる見積書等は請求したほうがいいと思います。