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退去費用について

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カテゴリ:賃貸
★質問

賃貸について質問です。
先月まで他県の会社に勤めており会社が普通のアパートを借り仮社宅として住んでいました。 新築6畳ワンルームです。3年ほど住みました。(地方の子達が集められ退職して行った部屋には一般の方が住んでいます)退職時、部屋の初期費用や修繕費は会社持ちですがもしかしたら修繕費を払って貰うかもしれないと言われました。壁紙を二箇所剥がしてしまい(直径3cmほど)会社には報告済みで値段は数千円だと言われたので安堵しておりました。
本日退職した会社から修繕費が7万前後払ってもらうと言われました。内容として壁紙二箇所の剥がれ、トイレの剥がれ(記憶にない)クローゼットの剥がれ(突っ張り棒で多少剥がれ潰れていました)しかも壁紙が生産終了になった為全面張り替えしてもらうとの事。
自分で剥がした分は納得いきますが多額の請求に頭がきます。壁紙は擦ったらすぐ潰れ傷がつく安っぽい感じでした。
退去時立ち会いもなく会社任せにして来てしまい遠い県に引っ越した為見に行く事もできません。
何で生産終了になったから私が払うのかが意味わかりません。これが普通なんでしょうか

★弊社のアンサー

相談者様

今回の相談者様の相談内容は大きく分けると2点あるように思います。(「原状回復の費用負担」と「会社からの(損害賠償)請求」)また、法的な関係も「大家と会社の賃貸借契約」と「会社と相談者様の合意(社内規定等)」の2点かと思われます。

まず、原状回復に関しては国土交通省からガイドラインが出ております。それによると、クロスの損傷の場合、「㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分まで張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。」となっております。それ故、壁紙2か所とトイレに関しては「面単位」での修復費用の請求は妥当かと思われます。しかしながら、クローゼットに関しては全交換となっており、請求が過剰である可能性はあります。(ただし、ガイドライン内で色合わせが必要な場合、工事の施工実態として、全交換していることも併せて指摘されています)

金額ですが、最初に会社で「数千円」と言われたようですが、業者にやってもらえば、通常、出張費、工賃、㎡単価、処分費等がかかるので、どんなに小さくても万単位にはなると思います。今回の工事内容は4か所のようですので、数万円はかかると思われます。(金額は業者によってまちまちなので、7万より少し高いところも安いところもあると思います)

 さて、今回の相談者様の場合、そもそもの契約の当事者は「会社」であるが故、前提として、法的な費用の負担責任は「会社」にあると思われます。会社からの請求は相談者様と会社との間で、社宅を借りる上で何らかの取り決め(合意)や社内規定があったものと考えられますが、場合によっては損害の一部を会社が負担すべきだと思われます。
 というのも、一般的に従業員が業務上、会社に対して何らかの損害を与えた場合、損害賠償を請求することがありますが、会社には従業員の管理責任等があり、故意や重過失がある場合を除き、その損害金額の100%の請求が認められることはありません。

 相談者様と会社との取り決めの内容にもよるとは思いますが、今回は相談者様の過失による損害ですので、会社に対して減額交渉しうるのではないかと思います。(相談者様に支払いを拒絶された場合、金額的に法的手段を取るメリットが会社にはないので、会社としては納得しずらいかもしれませんが、減額交渉しやすいと思います)


★質問者様のレス
回答ありがとうございます。申し訳ありませんが書いてある事がよく分からないので簡単に説明してもらっていいですか?

★弊社のアンサー

相談者様
わかりにくい内容ですみません。

今回は「大家と会社の賃貸借契約」(以下「1つ目の契約」)と「会社と相談者様の社宅の使用に関する取り決め(社内規定等)」(以下「2つ目の契約」)の2つの契約の話であって、相談者様が関係しているのは「2つ目の契約」の話です。

実際に「大家と会社」が契約をして家を借り、そして「会社が相談者様」と何らかの合意(社内規定等)に基づいて、その家を借りていると思うのです。ですので、元々、大家に請求された修繕費用((借りた状態に戻すことを「原状回復」といいます)を支払わなければならないのは「会社」であって、相談者様に支払う義務はありません。(実際、大家に修繕費用を「会社」が支払っていると思うのです。) 

ただ、相談者様は社宅を会社から使用させてもらっています。その使用に関して、何らかの取り決め(社内規定などのルール)があり、会社が実際に支払った修繕費用の補填として、相談者様は代金を会社から請求されていると思うのですが、会社が大家から請求されている「修繕費用の全額」を相談者様に請求しているのなら、それを相談者様は「拒否」できる可能性がある(理由は前回の通り)、ということを伝えているつもりです。

 大家からの修繕費用を会社が大家に対して納得して支払うなら、それ自体、会社が借主なので、問題はありません。(1つ目の契約は相談者様とは直接関係ないので)ただ、そのかかった費用を相談者様に全額請求し、相談者様が納得いっていないのなら、それを主張する相手は「会社」ということになります。(2つ目の契約の話なので)

 実際、相談者様が修繕費用の支払いを拒絶した場合、会社は法的手段(裁判等)でしか、代金を回収する方法はありませんが、金額的に裁判費用の方が高くつき、会社としてメリットはありません。(また、裁判したとしても会社には使用者責任もあるので、損害賠償として修繕費用の全額の請求が認められる可能性はほとんどありません。)
 こういった事情から、例えば相談者様が「半額支払う」といった減額の提案をしたとしたら、会社はしぶしぶ受け入れるのではないか、という話をしたつもりでした。

説明がわかりにくく、すみません。今回の説明でも十分か、自信ありませんが、また不明点があれば追加します。




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