箕面市周辺の不動産 - 株式会社プライスレス > 株式会社プライスレスのスタッフブログ記事一覧 > 名義変更後の短期解約について

名義変更後の短期解約について

≪ 前へ|入居審査について   記事一覧   同居申請|次へ ≫
カテゴリ:賃貸
★質問

ご相談させてください。

2021年10月に賃貸契約をし、2022年4月に契約を会社名義に変更しました。

しかし退職することになり、2022年10月に退去予定です。

賃貸契約書には「1年未満の短期解約は家賃1ヶ月請求する」と記載されていました。

1.元々の賃貸契約は2021年10月でしたので、
2022年10月で退去となるとちょうど1年経ちますので、
短期解約金は掛からないと考えて宜しいでしょうか?

2.それとも4月に名義変更をして、会社名義で契約をしたので、2022年4月から2022年10月で退去となると、
1年未満なので短期解約金は掛かってしまいますでしょうか?

不安になってしまいましたので、ご回答いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

★弊社のアンサー
相談者様
賃貸借契約は私人間(しじんかん)の取り決めですので、「契約書」によって異なります。
短期解約の取り決めも1つ1つの契約によって異なるので、契約書で確認するしかありません。契約書には契約の開始の日が書かれているはずですので、2021年10月なのか、2022年4月なのかによって、「1年」の期間が変わります。契約書は契約の当事者である会社が持っているはずなので、そちらを確認してみて下さい。
また、名義変更をすると、法的な債権債務者が変更となるので、今回、短期解約金を負担するのは原則として、「会社」ということになりますので、賃貸人が違約金を直接請求するのは法的には「会社」となります。
ただ、先に会社が借り上げた社宅に従業員が入居する場合と異なり、今回のように、元々住んでいた物件を途中で会社名義に変更し、そのまま住み続けるような場合、おそらく会社と相談者様との間では、当該賃貸借契約について、社内規定等、何らかの取り決め(もしくは合意)があったと思われますので、最終的な負担はそれによると思われます。
会社はその取り決めに従い、場合によっては相談者様に負担を請求することになるかと思います。

参考までに申しますと、一般的に会社が所持している社宅の場合と異なり、賃貸の場合は退社後も名義変更してそのまま住み続ける場合もよくあります。もちろん、手続きが必要ですので保証会社の審査費用等はかかると思われますが、短期解約の違約金よりは少ないのではないでしょうか?
 もし、相談者様が引っ越しをする必要がないのでしたら、そちらも検討されてはどうでしょうか。大家サイドからしますと、新規に入居者を募集しますと、どんなに早く入居者が決まっても少なくとも家賃3ヵ月分程度は損失しますので、喜んで合意してもらえるのではないかと思います。




≪ 前へ|入居審査について   記事一覧   同居申請|次へ ≫

タグ一覧

 おすすめ物件


エスペランサ茨木

エスペランサ茨木の画像

賃料
99万円
種別
店舗一部
住所
大阪府茨木市中津町1-29
交通
茨木市駅
徒歩5分

ジュネスハイム仲辻

ジュネスハイム仲辻の画像

賃料
4.1万円
種別
アパート
住所
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目
交通
北千里駅
バス16分 宮の前 停歩6分

LIVE

LIVEの画像

賃料
2.6万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市坊島2丁目
交通
千里中央駅
バス10分 白島 停歩8分

レオパレスル シエル ブルー

レオパレスル シエル ブルーの画像

賃料
5.9万円
種別
アパート
住所
大阪府茨木市西河原2丁目2-22
交通
JR総持寺駅
徒歩12分

トップへ戻る