とある土地を自力で見つけ、不動産会社Aに電話で取り扱いのある土地か聞きその当時はウチでは取り扱っていませんねと回答をもらっていましたが、最近になってAからこの土地をやっと紹介できます!と連絡をもらうことができました。取引態様が媒介の土地で、現地案内、概算見積を出してもらい検討します、と伝えて解散しました。
その後個人的に現地に行くと、取引態様が売主となっている不動産会社Bが立て看板を立てていました。
欲を言えば不動産会社Bのほうが仲介手数料も安く済むのではと思うのですが、今更AからBに変更するのは法律上禁止なのでしょうか。
ご意見頂ければと思います。宜しくお願いします。
以下、個人的な意見です。
ただ、仲介業者を入れるメリットもあります。売主と買主は利益相反の関係ですので、プロである仲介業者が入れば、様々なアドバイス・・・例えば、相場より高いので値引き交渉できるとか、売却時に需要が少ない・・・など、(法的な問題はもちろん)法律以外のメリットやデメリットのアドバイスがもらえるかもしれませんし、売主の話を客観的に聞いて判断してもらえるかもしれません。プロの業者に自分側の立場で仕事をしてもらうということはそれなりのメリットもあると思います。最もこういったメリットの多くは一般的にその会社からではなく、担当者個人からだけなので、担当者の経験や知識、性格によっては、成約させることばかり考えて、誠実なアドバイスを期待できない場合もあるかもしれませんが。
また、不動産会社が売主の場合でも、媒介を他の業者にお願いして売りに出しているケースも結構あります。専属専任で出しているなら、売主の不動産屋は買主を自ら見つけても専属専任の業者を通す必要があるので、相談者様が直接連絡をしてもその業者に連絡するように言われるかもしれません。そうなると仲介手数料は発生する上、売主側と契約している業者と取引することになります。そうなると、先にあげた(自分側の)仲介業者を入れるメリットは期待できないと思います。
不動産の売買でのトラブルで法律上は問題ないものもかなりあると思います。法的に問題のないでデメリットは売り主は話したがらないものだからです。仲介業者を入れると確かに手数料はかかりますが、それと同時に仲介業者にも様々な責任も生まれます。 知識も経験も豊富でお客様に誠実な担当者を探すのは大変かもしれませんが、仲介手数料以上のメリットもあるかもしれません。
最後は相談者様のご判断次第かと思います。