契約書への署名、捺印(契約書自体ございません、先方には必要情報のみメールで送りました。
勿論入金等もしておりません。
入居前になり個人的な理由でどうしても入居ができなくなり、キャンセルをといったところキャンセル料を支払わないといけないと言われてしまいました。
厳密に言うと契約も交わしておりませんし入金もしておりません。(
この場合どうなりますでしょうか
賃貸キャンセルはトラブルも多く、確認のためにも「契約の成立とキャンセル」に関して、今週、国土交通省、宅建協会大阪本部、弁護士に問い合わせしました。
他の方も書かれていますがキャンセルは「契約の成立」前であれば、可能です。問題は契約の成立がいつなのか、ということなのですが、こちらに関しては、「契約書に記名捺印」といった形式的な明確な線引きがないため、個別実質的な状況で裁判で争われます。(民法的には口頭でも成立し、書面を必要としておらず、双方の「合意」があれば成立します。)
今回は先方は口頭で申し込みを受けただけですので、実際に「合意」(契約の成立)は主張しにくいのではないか、と思います。
また、キャンセル料ですが、契約前に「預り金」や「申込金」という形で、宅建業者が受け取ったお金は、契約前にキャンセルした場合、宅建業者は返金を拒否してはいけないことになっています。
問題は不動産業者であっても「自ら貸主」となって入居者と契約を結ぶときなどは宅建業法の規制が及ばず、業者はプロという前提で宅建業法で強く規制されているその規制が及びにくいです。仲介時なら宅建業法で課された契約締結「前」の重要事項説明や契約締結「後」のいわゆる契約書の交付などの義務もなく、民法的にもどのような契約でも「自由」が原則で、抜け穴になっているように思います。口頭での申し込み、というのも業者が行っているとは思えないのですが、相談者様の場合はどうなのでしょうか?
相談者様は幸いにもお金を一切支払っていませんし、また、キャンセル時の支払い等の合意もしていないようですので、先方がキャンセル料を支払うように求める法的な根拠がない、と思われます。
ただ、それだけではご不安でしたら、弁護士の無料相談や行政の相談窓口もありますし、宅建協会でも業者とのトラブル窓口があるようです。口頭で申し込みを受けるというのも不明です(通常、身分証のコピーと申込書の記入が必要)。その不動産エージェントについての確認もしてみてはどうでしょう?