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契約キャンセルしたい

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カテゴリ:賃貸
◆質問
書面で契約し、初期費用も支払ってから、ネット上で自分が住むマンションで殺人事件があったと知りました。
でも部屋の内見や契約の電話などではそういう事は知らされてませんでした。7/27日から入居予定でしたが7/23日に知った為、23日に不動産の方に上の理由でキャンセルしたいと伝えたところ、不動産側はその情報を知らなかったと言われ、契約に捺印を押し、振込もしている為解約金がかかりますと言われました。
過去10年以内に事故、事件があった物件ということを告知していないので解約金を払わずクーリングオフ出来ないのかと思い相談させていただきました。


◆弊社のアンサー
よく似た相談が続いておりますので、返答内容は近いものになりますが、人の死に関しては、令和3年10月にガイドラインが出されました。詳細は確認下さい。
 まず、不動産業者の告知義務に関して言うと、ガイドラインでは、不動産業者には調査、告知義務はあるのですが、自然死や日常生活の中での死亡に関しては告知義務がありません。また、それ以外の死に関しても概ね3年経過すれば告知義務はない、というのが原則とされています。10年以内とのことですが、それが概ね3年を経過しているのであれば、告知義務自体はないことになります。
ただし、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合はこれを告げなければならない、とされていますが、その基準はガイドラインでは明白に規定はされていません。(今後の司法判断?)こちらに関しては主張できる可能性は残ると思います。
また、不動産業者に課されている調査に関しては告知書等で貸主に確認すれば足りる、とされ、インターネットで調べたり、近所で聞き込みを行うなど、積極的な調査は必要ない、とされています。 ただし、借主から当該事情を問われたときは貸主に問い合わせをする義務があります。貸主が告げなかった場合等については業者の責任はその事実をもって伝えればよい(業者の責任は果たした)ことになっています。それゆえ、不動産業者に告知義務違反を問うのは難しいと思われますが、相談者様が事前に確認をしていて不動産業者が貸主に問い合わせを入れ、貸主もしくは不動産業者が虚実を伝えていた場合、その責任を問える可能性は残ると思います。 
 契約成立後のキャンセルはできません。契約の成立時期についてはあらそいがありますが、契約書に捺印しているのであれば、通常、成立していると判断されると思います。成立後は「解約」と同じ扱いとなり、残念ながら契約書の「解約」の規定通りとなります。短期解約の違約金などの設定がされていれば、そういったものの支払い義務も発生するのが原則です。ただし、入居前ですので、貸主側と交渉の余地はあるのではないかと思います。なお、残念ながら賃貸契約にクーリングオフは適応されません。

 相談者様のお役に立てない回答で申し訳ありません。参考にできるところがあれば、していただければと思います。

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