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・事件があった物件の賃貸契約キャンセルについて

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カテゴリ:不動産全般
◆質問
賃貸契約後、入金してから2015年に同物件で殺人事件があった事をネット記事で知りキャンセルをしたいと不動産屋に申し入れたところ、既に支払っている入居費用の返金ができない事と解約金の支払いが必要と言われました。入居予定日は7/27です。申込金を7/7 、入居費を7/16に支払っています。クーリングオフ等は法律上できないのでしょうか?

◆弊社のアンサー

  • 人の死(心理的瑕疵)に関する契約のトラブルは頻繁に起こるため、令和3年10月にガイドラインが発表されました。詳細はガイドラインを確認していただければと思いますが、対象不動産で殺人事件が起こった場合でも概ね3年経過すれば告知義務はない、というのが原則です。ただし、借主から事案の存在を確認された場合や特段の事情があると認識した場合等については告知する必要があります。

    それ故、残念ながら、今回の契約では告知義務がない、というのが原則となりますので過去の殺人事件を事前に告げなかった不動産業者の責任を問うのは難しいと思われます。

    また、質問者様が書かれておられる「クーリングオフ」に関して言えば、不動産の契約は対象となっておりません。

    賃貸契約に関して、契約の成立前であれば、キャンセルはできます。また、申込金等も返却されます。今回は契約後とのことですので、契約成立後の場合は、解約と同じ扱いになりますので、もし解約されるのなら契約書等に書かれています「解約」に関する規定通りとなります。

    相談者様のお気持ちもよくわかるのですが、今まで判例でもばらつきがあり、不明瞭だった人の死に関しての告知はガイドラインが発表され、かなり明確になりました。今後、不動産取引の際の告知はガイドラインに従ってなされると思います。ガイドラインによると、借主が事前確認をすれば、不動産屋は貸主に確認し、伝える義務がありますので、事前確認するようにして下さい。


  •  

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