お聞きしたいのは、
今後家を売却する場合、こうもりが侵入した事、防止工事をしたことを、買主に告知する義務があるのか?
専属契約する不動産会社に知らせる義務があるのか?
また、こうもりが侵入した事で家の価値が下がるのか?という事です。
天井裏に2-3匹が短期の侵入だったので家の損傷はなく、ふんの掃除や消毒も行っています。
また、それと同時に「自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットで調査を行ったりするなど、自発的な調査を行う義務はない」とし、併せて「売主には故意に告げなかった場合、民事上の責任を問われる可能性があることをあらかじめ伝えることが望ましい」とのことです。
売り物件について、仲介業者は売り主が言わなければわからないことは多く、責任の範囲は今回のガイドラインでかなり明確になったと私自身は感じています。
死に関しての告知義務でさえ、このように業者の調査義務は強くありません。(告知しなかった場合、後々トラブルになれば、売主様に責任がいくのではないかと個人的には思います)
家の売却に関して言うと、値交渉は大阪ではよく入ります。それも特に物件に瑕疵がなくても、買主が交渉することはよくあります。
あくまでも査定は査定であって、実際の売買金額は最終的には合意したラインになりますので、こうもりの侵入をどの程度、嫌がるかという(値下げの要素とする)のは、買主さん次第ではないでしょうか?
あとあと、面倒なことになる種を残すよりはわかっていることを伝えておいた方がすっきりするのでいいと自分は思います。現時点で気にされている、ということは言わなければ、売却後もずっと気になるのではないでしょうか?
※人の死で告知義務がない場合
自然死や日常生活の中での死など。詳細はガイドラインで確認して下さい。
法的な義務はあるのか?
→特に住居として不具合がなければ、(いわゆる心理的な瑕疵にすぎないのであれば)、「人の死」でも告知義務にあたらない場合もあるので、おそらく義務はない。ただし、民事的な責任を問われる可能性が残る、ということになると自分は思います。
ガイドラインなどみると、こうもりが侵入したことがある(特に今回のような軽度のレベル)というのは、心理的な瑕疵のレベルになるとは思わなかったのですが、どうでしょうか?特に今回のような軽度の侵入でなるなら、ネズミが今はいないが過去にでたことがある、ゴキブリがたまに出るというのも心理的な瑕疵になるのでしょうか。
あと、民事的な責任を問われる可能性というのは、どういう内容になりますでしょうか?建物に損傷もなく、すでに対策も施工しており賠償責任が発生する部分もないと思うのですが。
宜しくお願いします。
ごきぶりの例を書かれていますが、程度、頻度、その他、様々な状況で判断されるものだと思われますので、裁判にならないとわからないと思われます。もっとも書かれているようにゴキブリがたまに出る、くらいが心理的瑕疵になるとは思いませんが。
民事的な責任というのはそのまんまです。買主がどのような対応をするのかわかりませんが、例えば、何かアレルギーがあり、もう住めないとなった時に、最悪、訴訟といったトラブルという想定です。告知しておけば少なくともそのことでトラブルになる可能性はほぼなくなりますが、告知せず、黙っていれば、そういった可能性を残すことになります。
というのも、告知をしっかりとしておけば、こうもりの侵入があったという事情も「込み」で売買金額も決定し、納得の上、契約することになりますが、なければ、買主は知らなかった事情なので、どういったリアクションをとるかは買主次第になると思います。自分が仲介や売主をするなら、告知義務の有無にかかわらず、告知し、場合によっては重要説明の中にも文言をいれ、後で問題にならないようにします。売主様の建物の築年数や状況はわかりませんが、日本の中古家屋は総じて、安く見積もられがちです。こうもりの侵入経歴がそこまで売却値段に大きく影響するかはわかりませんが、値段交渉が入ることを前提に売値を決め、告知の上で売りに出されるのがよいのではないかと自分は思います。あまりに低い金額を提示する買主は断ればいいだけですから